ドローンの飛行許可には10時間の操縦経験が必要

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この間、ドローンの飛行許可について書いたのですが、今回はその続きになります。

まずおさらいをしておくと、一定の場所や方法でドローンを飛行させる場合には許可・承認が必要になり、そえrは主に空港の近くや150mを超えるような高い場所、そして方法としては夜間や目視外での飛行をする場合になります。

国土交通省HP 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

そして、この許可や承認を受けるための申請がなかなかややこしく、また比較的新しい規制であるため、これからもどんどんルールが追加されていくのではないかというところでした。

それで、このドローンの飛行に関して許可が必要なものなのですが、誰もが、今日ドローンを入手してその場で申請できるというわけではありません。危険が伴う飛行ですので当たり前といえば当たり前なのかも知れませんが。

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必要となるのは「10時間」の飛行実績

それではどういった方であれば規制のある空域や方法でのドローン飛行許可が得られるのか、それは申請の際に提出する書類(リンク先はpdf)でも確認することが出来ます。

この中での「様式3 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」の最上段、「飛行経歴」の欄に、「無人航空機の種類別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること」という項目があります。

つまり、原則この10時間の飛行経歴を満たさなくては、ドローン飛行に関する許可や承認を受けることが出来ないということです。

もっと詳しく書くと、以下の資料の4-2の欄に具体的な説明がありましたので抜粋しておきます↓

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(pdf)

4-2 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力

無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に適合すること。

(1)飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。

国土交通省HP 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(pdf)


10時間、というとそんなに長くはないようにも思えるのですが、実際にやってみるとかなり厳しいのではないかという印象です。1日やそこらで終えられるようなものではありませんね。

しかもこの10時間、許可等が必要になる飛行の申請をするために必要となる10時間なわけですから、それまでの間は屋内やネットで囲われた場所、誰も居ないような広い空間など、安全に配慮された状態で練習をしなくてはならないということになります。

地域によってはそういう場所を確保するのも大変でしょうし、高額なドローンを購入した場合など、操縦に不慣れな状態で飛ばして破損、などという最悪の事態になってしまうこともないとは言えません。

非常に手間が掛かる、リスクのある作業であることは間違いありませんね…

10時間の飛行経験がなくても許可されたケースがある

ちなみに、国土交通省のHPにりますと、上記「10時間の飛行経験」を有していない場合でも、ドローン飛行の許可や承認がでたケースがあるようです、そちらが以下から参照できます↓

国土交通省HP 飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の許可・承認の例(pdf)

これの内容を見ていくと、どうやら3つのケースで「飛行10時間未満」の「許可・承認」があったのだということがわかってきます。とりあえずその例を抜粋してみましょう。

飛行経歴が 10 時間未満の者で許可・承認を行った例

【事例1】
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立
入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行
経験を有する者の監督の下で飛行させる。
【事例2】
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入
が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経
験を有する者の監督の下で飛行させる。
【事例3】
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範
囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限
を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

国土交通省HP 飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の許可・承認の例(pdf

これを見ると、どの事例においても基本的に「十分な飛行経験を有する者の監督の下で…」というフレーズが含まれていることがわかります。

つまり、十分な飛行経験のない、10時間に満たない経歴しか持ち合わせていない者が単独で申請して許可や承認が下りたケースというのは、今のところ存在しないということです。

十分な飛行経験を有する者を連れて来るとなると、それこそスクールの先生なんかを連れて来なくてはならない、常日頃から仕事でドローンを飛行させている方を連れて来なくてはならない、ということになるでしょう。

これと、自力での10時間の飛行経験、どちらが楽でかつ低コストで実現できるのか。個人的には前者のような気もしますが、それは申請者の人脈やその他のステータスによって変わってくると思いますので、一概には言えません…

安心を求めるならドローンスクールか

さて、ドローン飛行許可を得るために必要な10時間の飛行経験ですが、これは特にスクールに通うことなく、自力で達成することも可能なわけです。

ですがもちろんリスクが伴う、もしかしたら怪我をしてしまうかも知れないし、大切なドローンをその練習飛行だけでお釈迦にしてしまうなどということも考えられます。

そこで使えるのがドローンスクール、もちろんキッチリしたところで受講する必要がありますが、なんとそこで受けた技能証明書等の写しを添付することにより、先程の「様式3 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」が不要になります。

そしてそのキッチリしたところ、ということに関しましても、国土交通省のHPにて掲載されている講習団体がありますので、そちらもリンクを貼っておくこととします↓

国土交通省HP 無人航空機の講習団体及び管理団体一覧(pdf)

かなりの数がある上並び順も統一性のない感じで非常に見辛いのですが、とにかく各都道府県にそういった講習団体があるということだけはわかります。

また、当然そういった団体ではそこで講習を受ければ「様式3」の提出が不要となる旨宣伝しているはずですので、団体HPを参照してみるとよりわかり易いのではないかと思います。

もちろんこういった団体での講習を受講するのにはそれなりの費用が掛かるはずです。それも座学やペーパーテストではなく、実技が内容の中心となるわけですから尚更かと。

しかし、安全確実に飛行経験を積み、飛行の期間や日取りまで計画して申請したにも拘らず通らなかった、などということが無いよう、専門家による講習を受講し、正しい技術と知識を獲得しておくというのも悪くはないはずです。

ドローン飛行許可にはまだまだ複雑な要素がある

それで、今回は「10時間の経験」についてのみ書いてきたわけですが、ドローン飛行許可に関してはそれ以外にもまだまだ、あれやこれやと必要な知識、申請にあたって記入しなければならない事柄などがあります。

それをここで書いていると異常な長さになってしまうため今回はこれで切りますが、また機会があればドローン飛行許可に関して何か書いていこうと思います…

また、当行政書士事務所でもドローン飛行許可の申請代理を行えるよう準備を進めております、気になった方は「ご依頼・お問い合わせ」より、電話またはメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

行政書士おぎ事務所

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