入管難民法の改正で揉めているようですが…

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今年の6月の半ば、日本行政書士会連合会の方で「申請取次研修」を受講することになっているのですが、それに備えて関連する事項を先に調べておこうと思い立ち、ネットで色々と検索して情報を収集しています。

それで、そういったキーワードで調べ物をした場合、今度はネットでブラウザを開いた際に出てくるお勧めのニュースやブログ記事などで、関連したものを上の方に表示してプッシュしてくるわけです。

となると、行政書士の国際業務に関連して出てくきそうなニュースはひとつ、というか、ニュースひとつではなくてここ最近の一連の流れに関して、よく見られているものや最新のものが出ているのだろうとは思いますが、「入管難民法の改正」についての記事がやたらとトップに出現するようになりました。

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中身には賛否両論あるようですが…

今回の入管難民法改正については、改正すべきという側とすべきでないと主張する側の対立が非常に激しく、毎日どこかから何かしらの記事が出されている状況のようです。

普段から覗いているyahooのニュースサイトで見ると、どういうわけか記事自体は完全に(改正に)反対の立場から、そしてその下にあるコメント欄は大半が賛成の立場から書かれているという、なんとも不思議な状況です。

もちろん自分自身もこれに関して思うところがないわけではありませんが、ここで賛成反対を論じていても仕方ないと思うので、あえて一切触れない感じとします。

この件に関してはぜひ、議論が尽くされてより良い制度へと進歩していくことを期待しておきましょう。

難民申請の不許可で争うなら「特定行政書士」まで欲しい

さて、そんな入管難民法の改正なのですが、ニュースを見るとよく「入管法」と書いてありますし、ここでは「入管難民法」という記載方法をさせて頂いています。

ですがこの法律の本来の名称は「出入国管理及び難民認定法」となっており、一応ここにも法令検索へのリンクを張っておくことにしました、カッコ内のリンクから飛ぶことができます。

それで、この名称を見ればわかるとおり、この法律では出入国管理以外に、難民の認定に関しても定められています。そこで気になったのはこの難民の認定に関して行政書士が絡む部分、これをどこかで見たことが…と思ったら「特定行政書士制度」を紹介したパンフレットに記載がありました…

パンフレットによると、「特定行政書士」である場合には、許認可等に関する行政庁への不服申し立ての手続を代理することがが可能になると、その中に「難民不認定」も含まれているというわけですね。

となると、この特定行政書士の研修を受け、それとしての認定受けさえすればそういった業務、つまり難民として認定されるための申請をしたにも拘らず、不許可となってしまった場合の不服を申し立てる戦いに助力することが可能になる場合があるということですね。

ですが、不服申し立てをすることが可能なのは、「行政書士が作成した」提出書類に限るとの文言がありますので、現状で活躍できる範囲はかなり狭いのかも知れません。

この特定行政書士として活躍されている先生方が、例えば当事務所のある静岡県でどのぐらいいらっしゃるのか、その辺りは調べてみないとわからないのですが、どうなのでしょうか?

もし、これから自分が新しく認定を受けて、自分がそこに入ることが出来るかどうか、入り込むだけの需要があるのかどうか、それを見極め、今後チャレンジするかどうかを決めようと思います。

まずは申請取次研修、そこから広げていきたい

それで、今回は(募集はあったものの)受講しないことを選択した特定行政書士と違い、この間も少し触れましたが現時点で「申請取次研修」の申し込みが既に済んでいる状態です。

こちらも不服申し立てなどには関与できないものの、クリアしてしまえば申請取次という形で入管業務に関わる機会が生じる可能性が高くなる研修であることは確か。

それまでに今議論になっている問題についてもっと深く、何がどう問題となっているのか、どういう経緯でそうなり、改正に対する賛成派と反対派の意見の根拠はそれぞれ何なのか。その辺りを誰に聞かれてもスラスラと答える、というよりも説明およびその時点での自分の意見を述べられるようにしておこうと思っています。

もっとも、自分の意見に関しては危険を察知した場合にはなるべく述べない、または曖昧な態度を取ろうと考えてはいますが…

とにかく、今回(6月)に受講する申請取次研修をまずクリアし、それをきっかけに自分のできる行政書士業務の幅を広げていきます。

未だ依頼どころかHPの閲覧も皆無であり、これからどういう方向に進んで行くのか全くわからない自分ですが、これが何かの転機になればよい、なって欲しいとの期待をしておこうかと思います…

行政書士おぎ事務所

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