ドローン飛行許可

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ここのところ、はじめたばかりの行政書士事務所をどうにか運営していくため、まずはということで自動車関連の業務に関して様々な勉強を進めています。

自動車というと二輪ないし四輪ということで、今のところはかつて空想されていたような「空飛ぶ自動車」がその辺を飛びまわっているというようなことにはなっていません。

ですが、「自動車」のように人が搭乗するものではなく、誰も乗らない、即ち「ドローン」であれば話は別になります。そこら中を、という感じではありませんが、一応飛んでいるのを目撃したことがある方は多いのではないでしょうか。

もっとも、昔ながらの凧揚げとは違い、場合によってはテロなどにも悪用できてしまう可能性があるドローン。それを誰でも、いつでも、どこまででも自由に飛ばすことが可能などということはありません。

そうなると、「場合によっては」趣味・業務等でドローンを飛行させる際に、何等かの許可や承認が必要となってくる場合が出てきます。これは行政書士の出番がありそうですね…

ということで今回はその「ドローン飛行許可」に関して、色々と書きつつ何かを模索していこうと思います。

Contents

ドローン飛行許可が必要な場合

まず、ドローンの飛行に際してどのような場合に許可や承認が必要なのかを確認していきます。この「許可」を出すのが『国土交通大臣』であるということを考えれば、早速見てみるべきは国土交通省のHPです…

そして出てきたページが以下↓です。

国土交通省HP 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

当該ページでは無人航空機としてドローンだけでなくラジコンとの記載もありますが、ここではもう「ドローン等」であるとして考えてしまいます。

とはいえ色々な情報がごちゃごちゃと記載されていて、どこがどうなれば許可や承認が必要になるのか少しわかりにくくなっています、よって別のページも確認しつつ必要な部分のみをざっくりですがまとめてしてみました、まずは国土交通大臣の許可(申請先→管轄の地方航空局・空港事務所)からです↓

飛行の許可が必要となる空域

A.空港等の周辺の空域
B.地表又は水面から150m以上の高さの空域
C.人口密集地の上空

国土交通省HP 無人飛行機の飛行の許可が必要となる空域について

次に、空域に関しての「許可」ではなく、別の理由、飛行の方法に関して「承認」が必要な場合を、先程リンクを貼ったページ内で発見しましたのでそちらを引用します↓

(地方航空局長の)承認が必要となる飛行の方法

・夜間飛行
・目視外飛行
・(人または物件との間)30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下

国土交通省HP 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

また、令和2年の改正により、小型無人機等の飛行が禁止され、もし飛行させたい場合には空港管理者の同意や都道府県公安への事前通報が必要になる地域も指定されました、併せてご確認ください→国土交通省HP 小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について

と、これで許可や承認等が必要になる場合が出揃ったわけですが、やはり広い河川敷等で、昼間に、目視で飛行させるような感じの、注意していれば比較的安全(油断は禁物だと思いますが)場合には許可・承認が不要。逆にそれ以外、どう考えても危険が伴うような飛行の場合には必要だということになります。

正直、趣味でドローンを飛行させる程度であればこの許可・承認が必要な場合の要件に引っ掛かることは少ないと思いますが、近頃はドローンから撮影した動画をyoutubeにアップしたりなどということもあるかと思いますので、そういった場合については何とも言えませんね…

予定日の10開庁日前までに…

さて、ドローンの飛行に関して許可や承認が必要となるのはどのような場合なのか、ということがわかったところで、次に見ておきたいのはその申請をすべき時期です。

いくら申請をするからといっても、今日申請してそのまま窓口で許可が出るなどということはあり得ません、少なくとも事前に、余裕をもって手続きを済ませておく必要があるのですが、それも国土交通省のHPに記載がありました↓

飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してください。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。

国土交通省HP 許可・承認手続きについて

10開庁日前、というだけでなく、さらに余裕をもって申請して欲しい、そういうことですね。

これを踏まえて考えた場合、少なくとも「月曜に企画してその週の土日に許可や承認が必要な飛行をする」ということは出来ないということになります。

可能であればその前の週には計画を済ませ、すぐに提出するようにしなくてはなりません、企業のプロジェクトとして行うならまだしも、個人のyoutuberなどの場合にはなかなか大変そうです。

とにかく、ドローン飛行許可の申請はお早めに、少なくとも10開庁日前、そしてその期限に拘らず、可能な限り余裕をもってしなくてはならないということを覚えておくべきでしょう。

その他にもやるべきこと、知っておかなくてはならないことが盛りだくさん

その他、ドローン飛行許可に関しては調べたら調べただけ、様々な情報が出てきました。

またこれは比較的新しく、これから規制等が進んでいく分野であることから、「平成〇〇年~」とか「令和××年~」など、どんどん新しい内容が追加されているゆえ、情報がごちゃごちゃしてしまっている感があります。

ここで書くとかなり長くなってしまうので割愛しますが、以下申請に際して必要な資料等のチェックリストですが、こちらも国土交通省のHPで発見したもののリンク(pdf)を貼り付けておきます↓

国土交通省HP 申請書の作成要領及びチェックリスト(pdf)

見て頂くとわかると思いますが、これもかなりややこしいというか情報が多すぎて厄介というか、作成して添付すべき書面の種類も多いですしかなり手間が掛かるのは明らかです…なお、上記リンク先からまた別のリンクを踏んで申請書(wordファイル)をダウンロードすることが出来るようです。

もちろんこれを自分で作成、提出するとなった場合、これだけでかなりの労力を持っていかれます、最悪ドローンを飛ばして撮影どころではなくなるかもしれません。

ただ、そこを行政書士にお願いして頂ければ、その他の業務で忙しい中、煩雑な手続き等をこちらで代行することが可能です。ドローンは飛ばしたいがこれをやっている時間などない、そういう場合にはぜひご連絡ください。

行政書士おぎ事務所

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