ドローン飛行、航空法の規制は200グラム以上?

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ここのところドローン飛行許可について書いていますが、今日もそれらしきことです。今日は飛行に際して許可が必要な「機体のサイズ」について書いていこうと思います。

とその前に一応、ここまでに書いた2つのページのリンクを貼っておきます↓

それで、上記リンクを参照して頂ければわかると思いますが、当行政書士事務所HP?HPに付随するブログ?ではここまで、ドローンの飛行に際して許可や承認が必要な空域、飛行方法など、それからその許可等の申請をする際に必要な飛行経験について少しばかり書いてきました。

ですが、どのようなドローンでもそういった規制が適用されるというわけではなく、ドローンの機体の大きさ、というか重さですね、それが一定以上のものがその対象となってきます。

そのボーダーがタイトルにもある通りの「200グラム」なのですが、どこがどう「200グラム」なのか、今回はそのあたりについて、国土交通省のHP等を参考にしつつ書いていこうと思います。

また、この200グラム以上・未満の規制が、今度は「100グラム」をボーダーにするよう引き下げを行う方針であることについても触れていきます。

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平成27年に改正された航空法による規制

まず、というかこれに尽きるのですが、平成27年に改正された航空法によって、ドローンやその他無人機に関しての飛行ルールが新たに導入されました。その対象となるものは以下のように定められています↓

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)

国土交通省HP 飛行ルールの対象となる機体

はい、もう上記で結構な感じです、現行の航空法において規制の効果が働くものからは「機体とバッテリーの合計で200グラム未満の重量のもの」が除かれています。

これにより、例えばAmazonなどの通販サイトでドローンを検索してみると、やはり商品の説明や商品名自体に「200グラム未満」、つまり規制の対象にならない重量であることが記載されているものが非常に多いです。

なお、よくよく見ていると商品紹介欄に200グラム「以下」などと書かれているものがあります。念のため実際のスペックを確認した方が良いでしょう。

さて、これで今回目的としていたドローンの規制に関して全て終わり、200グラム未満であれば航空法の規制対象外であり、許可・承認なくしてどこでも飛ばせるんだよね?となってしまいそうですが、そうはいきません…

200グラム未満であっても規制の対象になる法律が存在する

まず、上記で触れたのはあくまでも航空法についてです。使い方によっては非常に危険、また使う人間の属性によっては最悪犯罪にも使用できてしまうドローンですから、それ以外の法律によっても規制がなされているのは言うまでもありません。

こちらも国土交通省のHPで「関係法令及び条例等について」ということで4つが列挙されていたのですが、それぞれがリンクになっていたため、ここにも貼り付けておきます↓

それで、このうち一番上の警視庁HPから見られる規制内容についてが今回の件と絡んできそうですので、これを取り上げて少し詳しく見ていきましょう。

リンク先を見て頂くとわかると思うのですが、この規制は重要施設及びその周囲おおむね300mのエリア内の上空を、無人機等が飛行することを原則禁止するものです。重要施設とは何かに関しては以下のリンク先pdfに詳しく記載されています↓

警視庁 小型無人機飛行禁止法の概要(pdf)

この規制によると、対象となるエリアでドローン、ここではその他有人機等も含まれるようですが、とにかく「飛行」させる場合には、あらかじめ都道府県公安委員会・管区海上保安本部長等に通報しなくてはならないことになっています。

それで、この規制には例外規定も設けられており、それをいかに抜粋しておきました↓

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

小型無人機等飛行禁止法(警察庁HP)

上記の通りなのですが、ここには今回話題としている「200グラム未満の…」というものは含まれていません。つまり、どのような大きさのものであってもこの規制には該当し、それを知らずに勝手に飛ばすともうテロリスト扱い…などということが無きにしも非ず。

所有しているドローンが200グラム未満であり、航空法の規制に該当しない場合であっても、それだからといってどこでも自由に飛行させて良いというわけではありません。ルールを守らない、それどころか知らないでいると大変なことになってしまうため、しかっかりした事前の確認が必要です。

規制のボーダーが200グラムなのは「現行」にすぎない

それともうひとつ、航空法における現行の規制では、対象外となるドローンが「200グラム未満」となっていることは今回の話の中で何度も述べましたが、これがまた変更になってくるということです。

こちらは以下のリンク先から確認することが出来ますが、pdfファイルで表示したものの2ページ目の右下にそのことに関する記載があります↓

国土交通省 無人航空機のレベル4の実現のための新たな制度の方向性について(pdf)

この「レベル4実現のための…」という内容についてですが、それをこの場で書くと長々としてしまいそうなため次の機会にしますが、この中で述べられている「所有者の把握」が問題です。

ここでは無人機の所有者や使用者の登録制度を創設し、様々な義務を課していく流れとなっているようですが、そこで「施行にあわせて登録・許可承認の対象となる無人航空機の範囲を100g(現行200g)以上に拡大」という一文が、※を付して記載されていました。

つまり、現状の「200グラム規制」が「100グラム規制」に変更される、そして変更された後の許可・承認が必要な飛行に際しては、機体とバッテリーの重量が100グラム以上のものを飛行させるのであれば申請をしなくてはならないということですね。

これ、ネット通販サイトで調べている限りだと、数多くのモデルがある中で「100グラム以上200グラム未満」というものが非常に多いような感じで、そういったものを主力商品としているメーカーには凄まじい痛手な気がします…

とにかくこの件に関してはまた詳しく、レベル4云々というところまでまとめてブログ記事にしていきたいと思います。

ドローン飛行許可に関してはまだまだ書きたいことが多いです

さて、今回もドローン飛行許可について書いてきたわけですが、この分野はまだこれから、といった感じのものであり、また内容も多いため、一度や二度の投稿では全ての情報を書ききれません。

よってこれから先、何度かにわたってブログ記事という形で色々と書いていくかと思いますが、最終的に全ての文章をカテゴリなどでまとめたりしたいと思います…いつになるかはわかりませんが。

行政書士おぎ事務所

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