2022年も6月に入り、本来は終了していたはずの事業復活支援金が、少しばかりの延長で継続しています。
ただ、弊所に対する問い合わせは急速に減少し、今ではポツポツと、数日おきに電話があるかどうかといった状況です。もちろん、まだ事前確認がお済みでない方は、急いで準備をした上でどこかに予約を入れて下さい。
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事業復活支援金の事前確認は6月14日、本申請は17日まで
さて、上でもお伝えしましたとおり、事業復活支援金の事前確認の期限は『6月14日』、そして本申請の締め切りが『6月17日』となっております。
既にマイページを作成し、申請ID(Cから始まる10桁の番号)を持っているという方については、もし事業復活支援金の給付を希望するのであれば、この期限までにすべてを終えましょうということです。
もちろん時間的な余裕もありませんし、また、どうにか事前確認を期限ギリギリで済ませたとしても、そこから申請を17日までに終えられるとは限りません。
この事業復活支援金の本申請はやたらと面倒な部分が多く、途中で投げ出してしまいそうになったり、そもそもPCの操作に不慣れで、わけがわからなくなってしまうようなことも考えられます。
その際にどこかでのサポートをすぐに受けられれば良いのですが、そううまくいくとも限りません。ですので、ご自身での本申請を予定しているという方は、とにかく早めを意識して、時間に余裕を持って進められる、本申請まで終えられるような計画をお勧めします。
行政書士おぎ事務所では事前確認、申請サポート共に、それぞれの最終日まで受け付けております
なお、弊所では事業復活支援金につき事前確認も本申請のサポートも、期限ギリギリの日にちまで対応しています。
もし事前確認をしてくれるところがなかなか見つからない、事前確認は済んだが、実際に申請しようとしたところで行き詰まってしまったという方は、どうぞお気軽にお問合せフォームよりメール、またはお電話ください。
- 事前確認(対面・Zoom):6月14日まで予約制、無料対応
- 事業復活支援金本申請サポート(原則対面):6月17日まで予約制、有料対応
※本申請のサポートにおける『有料対応』ですが、申請希望者様の状態によって請求額が異なります。PC操作ができないだけなどの場合には比較的お安くなりますが、書類が全て揃っていない場合や、納税証明書の発行が必要な場合など、最大で3万円から4万円となる場合があります。
注意 申請IDがネットオークションなどで販売されているようです、絶対に買ってはいけません
ここまで延長された事業復活支援金について書いてきたのですが、少し注意しなくてはならない事項があります。それは「事業復活支援金のマイページがネット上で販売されている」というような話があり、そのような「購入アカウント」を用いてされた申請は認められないということです。
事業復活支援金が延長されるという話の中で、どういうわけか申請IDの発行、つまりマイページの作成だけ5月31日までとなっていたことから、絶対にやる輩がでてくるだろうなとは思っていましたが、案の定でした。
マイページを作らなくてはならないということを知らず、困っている方が多いだろうということで、そこを突いて商売しようと企むのは最低です。しかし、もしそんな輩から購入してしまった場合には、ほぼそれと同等なうえに、不正とみなされて事業復活支援金の給付も受けられません。
とにかく、絶対にそういうところで申請IDを購入することのないよう、もし買おうとしている方を見つけたら止めるよう、切にお願い申し上げます。
支援金業務終了後の予定
最後の注意事項も含めて、そろそろ本当にラストを迎える事業復活支援金についての話題でした。
それで、行政書士おぎ事務所は、この事業復活支援金関係の対応でかなりカツカツの状態であったのを、最近になってようやく解消することができた、いえ、解消されたという感じです。
今後はここで得た経験を活かしつつ、行政書士の本来的な業務に戻っていこうと考えております。車庫証明についてもやりますし、古物も、相続関係も持ってきていただければ、行政書士に可能な範囲でお受けいたします。
また、国際業務についても、そろそろ緩和があるものと思っていますので、どのようなケースなのかは様々でしょうが、お問合せをお待ちしております。
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