静岡県では9月13日から緊急事態宣言に係る協力金の申請が始まります(9月30日 第二期分についての追記)

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2021年も9月に入りましたが、地域によっては当初予告されていた12日より先も、緊急事態宣言が延長されるようです。

静岡県はそこで発表された中には入っていませんでしたが、このままだとどうなるのか…といったところなので油断はできません→どうやら緊急事態継続のようです…

さて、そんな静岡県の緊急事態宣言は今のところ「2021年8月20日から9月12日」ということになっているわけでして(9月9日現在)、この期間に営業を自粛していた飲食店等に対し、申請で協力金が給付されることになります。

今回はその静岡県の緊急事態宣言に係る「協力金」について、店舗型の飲食店を中心に確認していくことにします。また、詳細については静岡県のHPより直接確認されることをお勧めします↓

参考 静岡県HP「R3.8 緊急事態宣言」

静岡県からリリースされる情報は、状況によって変更されたり、または急遽新たなものが追加されたりするかも知れません。自粛に協力している、協力金を申請しようと考えている方は、こまめに最新情報のチェックをしておくことをお勧めします。

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まん延防止等重点措置から緊急事態宣言へ、協力金申請の添付書類はどう変わるか

さて、現在の静岡県は緊急事態宣言と、その前に、川根本町を除く地域に段階的に出されたまん延防止等重点措置の影響が重なった状況、そのどちらも時短や自粛に協力し、2つの「協力金」を申請する必要があるという方が多いかと思います。

関連:まん延防止等重点措置の協力金について、申請時の注意事項はこちら

それで、基本的には同じ申請方法で、しかも先にまん延防止等重点措置に係る協力金の申請をしてある場合には、一部の書類を省くことが可能になっているなど、連続して協力している事業者の方にとっては便利な仕組みとなっているようです。

ちなみに、以下が今回、つまり緊急事態宣言での協力金に関する申請要綱(飲食店向け)です↓

参考 静岡県HP「協力金申請要綱<飲食店等>(R3緊急事態)」(pdfファイル)

なお、上記は飲食店等のものであって、露天形態の場合、また「早期支払」の場合は別のものが県HPに用意されていますので、必ずそちらを参照して下さい。

まん防から連続して申請する場合の添付書類は…

それで、以下が今回の緊急事態宣言に係る協力金を申請する際に必要となる書類について、先程リンクを貼った、静岡県HPのpdfファイルから抽出したものになります↓

こちら、見ていただけたらわかると思いますが、まん防の際に時短営業に協力し、既にその分の協力金の申請を済ませている方については、かなり「省略可」としている書類が多いということが見て取れます。

具体的には…

  1. 飲食店の営業活動を行っていることがわかる書類(※)
  2. 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類
  3. 振込先口座がわかる通帳等の写し(まん防のときと同一口座に限る)

という書類が省略可能となっているようです、なお、上記(※)とした営業活動を~の書類の中に、「申請者本人確認書類」というものがあり、これは横に「全員」と記載があるのですが…ふじの国安全・安心認証制度を取得(申請)済の場合には「不要」と、重ねて必要性を否定してあります。

協力金を積算するための事業規模が分かる書類について(計算式に注意)

それから、前回(まん防)同様に、事業規模が分かる書類として「特定期間の売上台帳(の写し)」が必要になります。

今回、緊急事態宣言の協力金についても、同じように計算シートに売上を入力して、というやり方なのですが…まん防のときのものと全く同じではないことに注意が必要です。

まずは計算シートの方を見ていきましょう今回はこんな感じの計算式です↓

9月が30日までしかないため、それで計算の分母も変わってくる…

画像だと少し見辛いかも知れませんが、とにかく今回用意する売上高としてまず、「昨年度or一昨年度」の「8月と9月の売上高÷61」、又は「令和2年or令和元年」の「8月20日から9月12日の売上高÷24」、これが過年度売上高となります。

まん防のときには「62」だった分母が、日数の影響で8月と9月を合わせた『61』又は今年の緊急事態宣言の期間に基づく『24』に変化しているという点に注意が必要です。

さらに要請中売上高、ここは「令和3年8月20日から9月12日の売上高÷24」ということになります。なお、過年度も要請期間も、どちらの計算も「1円未満切上げ」となります。

それで、計算式を使って出てきた「1日当たりの売上高」を計算シートに記入して、目的の数字を自動表示させると↓

今回は「1日当たりの売上高を記入する!」との注意書きが…

8月の20日からフルに要請に応じて960,000円~、キッチリ計算ができました。

なお、上記画像ではそうしているのですが、「要請中売上高が全くのゼロ」という方も多いのではないかと思います。それでも一応「0」と記入しないと先には進まないということはないようで、普通に何も記入せず合計額が表示されます。

ですが実際に申請フォームからオンラインで入力していく場合には、おそらく入力していない項目があると先へ進まないと思うので、いちいちやり直しさせられるよりは先に入れておいた方が無難かと思います。

ちなみに今回のものも「静岡県HP R3.8 緊急事態宣言」のページからダウンロードすることが可能となっているため、使用の際はそちらからどうぞ。

申請方法の方法について

それで、今回の協力金の申請方法なのですが、こちらは前回と同じ「郵送又はオンライン」ということになっています。

郵送の場合には必要書類をまとめて送ることになっていますが宛先は協力金事務局とのこと、宛先の住所はまん防のときと同じなのですが、今回は少し変わっているので注意すべきでしょう。

間違えてまん防の宛名書きで送ってしまうと、勘違いされて処理がおかしくなってしまうかも知れません。

とりあえず結構な回数使える宛名書きをベタベタ貼ってファイル化したものを掲載しておきます。「御中」の位置がかなりズレているのですが、これは美的センスの限界を迎えただけなので、気になさらない方は印刷して使って下さい↓

なお、オンラインの場合にはどうなるのか、どのような申請フォームなのかはまだわかりません…

オンライン申請は当日の朝リリース?

まん延防止等重点措置の際もそうでしたが、オンライン申請が可能な9月1日の当日になってから、必要事項を入力するためのページへ飛ぶタブが追加されていました。

個人的な感覚としては、「期間前の場合、一応リンクは貼ってあるがその先は『工事中』などになっている」というパターンが多い(官公庁がどうかはわかりませんが)イメージなので、少しだけ「ん?」と思っていたのですが、静岡県のHPではそういうやり方になっているということですね。

なので現時点でオンラインの申請フォームが存在していないのは気にする必要がなく、おそらく9月13日の朝になって,、協力金の申請要綱等が記載されている場所の横に追加されるのだと思います。

そういえば以前、国の方の一時支援金から月次支援金にHPが切り替わる際、朝のうち切り替わったトップ画面が相当にバグッていたのが記憶に新しいですが…静岡県に関してはそういうことにはならないと期待しておきます。

9月30日追記 第二期分は提出書類が、そしてまた売上の計算方法が少し変化していることに注意

2021年10月1日より、緊急事態宣言の延長分である第二期(9月13日~9月30日)の分の協力金申請が始まります。

ここで必要となっている書類は以下↓静岡県のHPにある申請要綱(pdfファイル)から抜粋したものです。

かなりの割合で「○○の場合は省略可」となってはいますが、これまでになかった「10 飲食店の営業を行っていることがわかる店舗外観写真又は店舗内写真(店舗ごと)」が追加されているため注意が必要です。間違えて不備にならないよう、申請要綱(の最後の方です)をしっかり確認しておくべきでしょう。

また、協力金の金額を算定するための計算式ですが、こちらも第一期とは異なるものになっています、ご注意ください↓

計算シートより抜粋(静岡県HPよりDL可)

第二期分の申請が可能なのは2021年10月1日からです、最後の最後で焦らぬよう、可能な限りお早めに…

今度は「1日当たり4万円~」、早めに申請を済ませましょう

さて、ここまで静岡県における緊急事態宣言に伴う営業の自粛等の協力金に関して、飲食店様を中心にその添付書類や必要事項の記入について見てきました。

今回の協力金については、最低でも「4万円/日」ということで、対象となっている事業者様の場合(緊急事態宣言のあれやこれやに対して全面的に協力していることが前提ですが)、今後この状況下で生き残っていくうえで、かなりプラスになるものかと思います。

そしてもちろん、同じような境遇の、対象となっている事業者の方も静岡県内には大勢居られ、その方々が一斉に協力金を申請することになるでしょう。

そうなるとやはりコールセンターが電話に出ないなど、わからないことがあっても知ることができないような状況に陥ってしまうことがないとは言えません。

ですので、申請期限ギリギリではなく、早めに書類集め等に着手することによって、万が一の場合でも余裕を持って対応できるようにしておくべきでしょう。

また何か追加情報があったらここへ書いていきます、ということで今回はこのぐらいに…

行政書士おぎ事務所

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