インターネット異性紹介事業…マッチングアプリの情報流出が問題となっていますが…

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最近見たニュースの中に、とあるマッチングアプリが不正アクセスを受けたことによって個人情報が流出してしまったようだ、というものがありました。しかも171万人とは凄まじい。

以下にニュースのリンクを貼っておきますので、事件の詳しい内容についてはそちらを参照して下さい↓

BuzzFeed Japan マッチングアプリ「Omiai」に不正アクセス 免許証や保険証など171万人分が流出か(リンク先はyahooニュース)

最近は本当にこの手の事件が多いような気がします、もちろんこれに限らず、絶対に秘匿しておきたい個人情報が漏洩してしまうのはかなりショックですし、場合によっては金銭的な損害を被ることに繋がるかも知れません。

こればかりは自分で気を付けてどうこう、というわけにはいきませんし、個人情報を預けない限り便利なサービスが受けられないものも多く存在している現代においては、やはり情報を管理するがキチッとしてくれることに期待するしかなさそうです…

Contents

マッチングアプリとは?

話は変わりますが、ここ最近「マッチングアプリ」という言葉をよく…というほどではありませんがちょくちょく耳にすることがあります。ですがこれ、一体何なのでしょうか?

まず、よく言われる出会い系(怪しい)と異なり、最近耳にするマッチングアプリというのは大手の、それこそほとんどの日本国民がその名前を知っているような企業が運営していることが多いという点が挙げられます。

もちろんそうではない、駆け出しの会社が運営している場合もあるでしょうが、やはり大々的な広告を出しているようなところは大手の関連である可能性が高いでしょう。

そうなると料金体系もしっかりしていて、怪しいサイトのようにサクラがどうのこうのということはなく、利用する側も安心して個人情報を…それが今回流出して問題となっているのですが…

インターネット異性紹介事業とは?

それで、この「マッチングアプリ」という比較的新しい言葉なのですが、事業としては「インターネット異性紹介事業」に該当することになります。

これは怪しい出会い系サイトなどによって児童が被害に遭うことなどを防止する目的で制定された「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)」の規制対象となっています。

しかし出会い系だのマッチングアプリだのと一口に言いますが、具体的にはどういったものがこのインターネット異性紹介事業に該当してくるのか?それについては大阪府警のHPに詳しい要件が記載されていたため、そちらを引用させて頂きます(ここでは一律「出会い系サイト」と表記されていますが…)↓

出会い系サイトの4要件

1.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット掲示板に掲載するサービスを提供していること。

2.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

3.インターネット掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

4.有償、無償問わず、上記1から3のサービスを反復継続して提供していること。

大阪府警HP 「インターネット異性紹介事業」とは

とのことですが、これを見る限りでは世の中で出会い系と呼ばれているもの、そして最近言われるマッチングアプリ、そのどれもがこのインターネット異性紹介事業に該当する、それは間違いないであろうという勢いです。というかそもそも上記「3」だけで解決してしまいそうですね…

勝手に開業することはできない、届出が必要になります

そしてもちろんこのインターネット異性紹介事業、こういう内容であってしかも規制対象である以上、いつでも誰でも勝手に開業することが可能、というようなものではありません。

インターネット異性紹介事業を始めるにあたっては、まず本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届け出をする必要があります(出会い系サイト規制法第7条)。

その際に必要となる書類は以下のページのリンク先で確認することが出来ますし、実際にダウンロードも可能です(静岡県)↓

静岡県警HP インターネット異性紹介事業に関する届け出

上記は当行政書士事務所がある静岡県のものですが、もし新たにインターネット異性紹介事業に該当する事業を始めたい場合には、本拠にしようと考えている都道府県のものを参照するようにして下さい。

また、この届出だけしてしまえばもう完全にOKというわけではなく、この業種は「電気通信事業」にも該当してくるため、そちらについても「届出」が必要になります。

電気通信事業に該当してくるかどうかの判別は以下から(リンク先pdf)↓

総務省 電気通信事業参入マニュアル

ちなみにかなり情報量の多い資料でしたので、上記参考資料後半から最もわかり易かった部分の抜粋も念のため↓

登録又は届出を要する事例

・利⽤者間のメッセージの媒介(サービスの⼀部として提供するものを含む。)

  通販サイトやマッチングサイト等におけるモノやサービスの売買や仲介等に際して、利⽤者間のメッセージのやり取りを媒介するものをいう…

総務省 電気通信事業参入マニュアル12頁

新規開業の際にはこちらも忘れないようにしなくてはなりません、色々とやるべきことが多いです。どのようなものもそうですが、やはり始めたいと思ってすぐに、その場で始められるものではなく、予めしっかりとした準備や手続きをする必要があるということですね。

もしこれからマッチングアプリ、インターネット異性紹介事業を始めたいと考えている方で、届け出の手続が少し煩雑で時間が取れない、そんな作業をしているほど暇ではないという方が居られましたら、一度当行政書士事務所にお問い合わせ頂けると幸いです。

新しくマッチングアプリを始めたい場合には届出を、利用したい場合には届出がある事業者かをしっかり確認を

最後になりますが、新しくマッチングアプリを始める場合には、確実に必要な届けをしておくべきであり、絶対にそれを怠ることのないようにしましょう。

また、企業によって提供されているマッチングアプリを「利用する側」も注意が必要です。数ある中には無届けの、そして悪質なマッチングアプリが含まれているかも知れませんし、それに手を付ければ思わぬ犯罪に巻き込まれる、被害に遭う可能性もないとは言えません。

ですので、運営しようと考える側が確実に届けを済ませるべきである一方、それを利用する側も「届出済のしっかりした業者であること」を予め確認してから登録をしたり、個人情報を預けるようにする必要があります。

ネット上には未だ危険で悪質なサイトも隠れているはずですので、マッチングアプリの選択と利用には細心の注意を払わなくてはならないでしょう、今回は以上とします…

行政書士おぎ事務所

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