新型コロナウイルスの感染拡大により、静岡県に対しても緊急事態宣言が発令されましたが、それよりも前、2021年8月19日までの期間に、「まん延防止等重点措置」のために時短を余儀なくされていた飲食店等に対して給付される、「協力金」の申請が始まっています。
☆8月20日~9月30日の「緊急事態宣言」に係る協力金に関してはこちら(入力する売上の計算式等が少し異なります)
対象となったのが早かった地域では8月8日より、最も遅かった地域では8月18日および19日の2日間のみとなり、その後は緊急事態宣言に移行したわけですが、その間の協力金について、郵送での申請をすることができます。
また、「露店形式以外の飲食店」については、オンラインでも受け付けているため、そちらから必要事項を記入、添付書類をスキャン、又は撮影するなどしての申請も可能となっています。
参考 静岡県HP「協力金申請要綱<飲食店等>」(pdfファイル)
なお、申請書類等をダウンロードできない環境にある方については、令和3年9月15日(水)までにコールセンター宛てに連絡することによって郵送してもらえるとのことです、もしもの場合はこちらも考慮しておいた方が良いかも知れません…
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添付書類にある「誓約書」は自署で
ここからは注意事項です、まずひとつ目は添付書類の中にある「誓約書」について。
こちら、オンライン申請の画面には注意事項がありましたが、「原則、代表者が自署」というかたちで署名して下さいとのこと。
国の方の一時支援金、月次支援金でもそうでしたが、もし自署でないと判断された場合には不備となってしまい、修正等で給付までに時間を要する可能性があります。
「原則」とのことなので、どうしても無理だという場合にはどうかわかりませんが(コールセンターに問い合わせてみるべきでしょう)、可能である場合には確実に、ボールペンを使って署名しておくべきです。
計算シートの入力に注意
次に、Excelファイルで提供されている「計算書」についての注意事項です。ここに記載すべき数字、売上高に関してなのですが、単に昨年の7月、8月と、それから今年の8月分を入れるだけではうまく計算ができません。
一応実際に計算シート内に記載されていた注意書きをスクショしておきましたので下に貼り付けますが、見辛いかもですので計算式だけ抜粋しておきます↓

過年度売上高
ここは「前年度又は前々年度」の「7月と8月の1日当たりの売上高」又は「8月の1日当たりの売上高」を記入します。
「1日当たりの売上高」については、「7月と8月の売上高を62で割った数字」or「8月の売上高を31で割った数字」になります、この62というのは7月が31日分、8月が31日分の合計ということですね、この計算で出てきた数字を「①過年度売上高(円)※1円未満切上げ」へ入力します。
要請中売上高
次に要請中売上高ですが、ここは今年の「要請期間を含む1月の1日当たり売上高」、つまり「2021年の8月分(8月1日から8月31日まで)の売上高を31で割った数字」を、「②要請中売上高(円)※1円以上切上げ」の欄に入力することになります。
具体例
ではここで具体例を、まずは昨年度の7月と8月の売上高を使用し、ここの売上がそれぞれ30万円であったと仮定して考えてみます↓
過年度(2020)売上高:30万円(7月)+30万円(8月)÷62日=9,677.4193…→1円未満切上げ→9,678円 |
次に要請期間中、つまり今年の8月の売上高です、ここは1か月通算で20万円であったと仮定しておきましょう↓
要請中(今年8月)売上高:20万円(8月1日~31日)÷31日=6,451.6129…→1円未満切り上げ→6,452円 |
これで計算シート上の「①過年度売上高(円)※1円未満切上げ 」と「 ②要請中売上高(円)※1円以上切上げ 」が出揃いました。そしてこの数字を計算シートに入力すると↓

と、こんな感じになりました、あとはこのまま、表示されている数字を申請書の所定の場所へ書き写していくだけです…
国の一時支援金との併給はできません
最後に、このまん延防止等重点措置の協力金は、国の「月次給付金」との併給が不可であることに注意が必要です。
静岡県内のまん延防止等重点措置は、地域によっては18日と19日だけとなり、店舗の規模で変わってはくるものの、最低だと協力金額が「6万円」ということになり、では月次給付金の方がお得なのでは?と思われるかも知れません。
ですがその先、8月20日から9月12日までと設定されている、緊急事態宣言に係る協力金についても、同様に月次給付金との併給が不可となっていますので、引き続き要請に応じて休業等する場合には、こちらの「協力金」の対象店舗として、そちらを申請する方が受取金額が高くなるはずです。
なお、既に4月から7月分の月次支援金を申請してしまったという場合であっても、このまん延防止等重点措置から緊急事態宣言へと続く期間、つまり8月の一定の期日から9月12日の間とは関係がないため、「8月と9月以外」は、特に問題はないとのことでした。
ということで今回はこのぐらいに、また何かあった場合には追加していきます。
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