ここ最近、といっても最近というほどではありませんが、「中古品を安く仕入れて高く売る」という感じの商売をされている方が多くなったのではないかと思います。
例えばメルカリなどで商品を売っている方が多いのではないかと思いますが、それは本当に副業やお小遣い稼ぎ程度のちょっとしたものかも知れませんし、もしかすると本業クラスの大々的なものかも知れません。
それで、それがどういった規模のものであったとしても、自分の不用品や新品で購入したものを処分しているわけでない限り、ほとんどのケースで「古物商許可」が必要になってきます。ということで今回はそれについて書いていきましょう…
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そもそも「古物」とは?何が古物に該当するのか
ではまず「古物」の定義について、これは当行政書士事務所のある静岡の静岡県警のHPには説明らしきものがありませんでしたので、お隣神奈川県警のHPを参考にさせて頂きます↓
それで、上記リンク先のページで列挙されているのは13品目、それが「古物」に該当し得るものということですね、参考までに抜粋しておきます↓
古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは)
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
⑴美術品類⑵衣類⑶時計・宝飾品類⑷自動車
神奈川県警HP 古物商許可申請手続き
⑸自動二輪者及び原動機付自転車⑹自転車類
⑺写真機類⑻事務機器類⑼機械工具類⑽道具類
⑾皮革・ゴム製品類⑿書籍⒀金券類
と、こんな感じになっていますが、やはりせどりで稼ごうと考えた場合に多いのは「⑿書籍」、また知識がある方は「⑵衣類」や「⑺写真機類」などに着目してビジネスに繋げようと考えているのではないでしょうか?
古物商許可が必要になるケース
具体的に古物商許可が必要になるのは以下のケース↓
古物営業法第二条の2
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
e-Gov法令検索 古物営業法
上記の文章だけだとさすがにわかりにくいうえに情報が不足するのですが、まず、上記の古物に該当するものを購入して…
- 売りに出す
- 修繕を施して売りに出す
- 分解するなどしてその一部を売りに出す
- 交換する
- レンタルする
- 輸出する(国内で買い取った古物を)
という場合、そして「委託販売」をする場合であっても古物商許可が必要になります。そして、当然これらの行為をインターネットを通じて、自分のHPなどで行う場合にも同様。なお、ここでは「古物市場」と「ネットオークションそのものの営業」については触れないでおきます。
それで、これを見る限り、いわゆる「せどり」という行為をしている場合には基本的に古物商許可が必要になると考えて良さそうです。もし許可なくやってしまった場合には↓
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者…以下略
e-Gov法令検索 古物営業法
はい、かなり大変なことになりますね、古物営業法の許可が必要となる場合、確実に申請をしておかなくてはなりません。
静岡県での古物商許可申請、必要書類のDL等
最後に、せっかくですので当行政書士事務所がある静岡県をベースに、実際に古物商許可申請をする場合の申請書、その他必要となる書類を確認していきましょう(ひとまず「個人事業主として始める場合」を参照します)。
新規許可申請に必要な書類一式(静岡)
- 古物商・古物市場主許可申請書
- 最近5年間の略歴を記載した書面:履歴書ですね、市販のものでも構わないとのこと
- 住民票の写し(本籍・外国人にあっては国籍等が記載されたもの)
- 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(特定の様式なし)
- 市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの):カッコ内がやたらと長ったらしいですが、ようは身分証明書ですね…
- 選任する管理者が本人でない場合の当人の履歴書、住民票、身分証明書
- 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面(特定の様式なし)
- HPを用いる場合にはそのURLの使用権原を疎明する資料(whoisで良いかと)
- あと書類ではありませんが、申請には手数料として19,000円が必要になります
ということで、結構な数の書類の提出が求められます、特に最初の「許可申請書」なのですが、HPのアドレスを1文字ずつ記していく、まるで中1のときに英語の授業で使ったような記載方法の書類が↓

それで、今回参照させて頂いたのは「静岡県警HP 新規許可申請に必要な書類一覧」なのですが、もうひとつ、書類のダウンロードに特化したページがありましたのでそちらもリンクを貼っておきます↓
というわけで新たに中古の物品販売を始める際の「古物商許可」についてでしたが、さすがにこれではやり切れない、そこまで時間を取ることが出来ない、という場合には、当行政書士事務所でも承りますので、ぜひお気軽にお電話下さい。
また、お問い合わせフォームからのメール、twitterからのダイレクトメッセージでも結構です。
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