良いもの貰った:経営状況分析申請マニュアル(CIIC)

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先日のことなのですが、ポストの中にA4サイズの封筒が投函されていました。今度受ける申請取次研修のものにしてはまだ早いな、と思いつつ取り出してみると、どうやら日本行政書士会連合会や静岡県行政書士会からのものではない様子。封筒の色は静岡会のものと似ていましたが…

それで、送り主を見てみると「CIIC 一般財団法人建設業情報管理センター」の東日本支部様であることを確認。信頼に足る団体であり、しょーもないDMのようなものでもないことは明らかなため、とりあえずその場で開封。それで出てきたのが以下↓

はい、冊子というかなんというか、とにかくタイトルはご覧の通り、「経営状況分析申請マニュアル」です。今回はせっかく頂いたこちらと、それからその内容でもある経営状況分析を、こちらの冊子及びこれを送って下さった建設業情報管理センター様のHPにて少し調べ、これからの行政書士業務に役立ちそうな情報を得つつ、ブログ記事として文章にも残していきます…

Contents

そもそも「経営状況分析」とは?

ではまず、頂いた冊子の内容となっている「経営状況分析」とは何なのか?これについて調べていきたいと思います。

それで、調べるにしてもネット検索なわけですし、その内容で検索したらやはり真っ先に出てきた冊子の送り主、建設情報管理センター様のHPより、わかり易い説明を抜粋させて頂きました↓

経営状況分析制度

 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされています。経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち、経営状況の分析は、財務諸表等に計上された勘定科目等の金額を基に経営状況分析の結果を正確かつ迅速に算出するだけでなく、その基となる財務諸表等の金額そのものが適正なものであるかについて厳格に審査する業務です。

建設業情報管理センターHP 許可・経審制度の概要

なるほど、「公共事業の請負」に関する制度であることがよくわかります。しかも書かれている通り、公共事業を「直接」請け負うつもりでいる場合には、経営事項審査を「受けなければならない」ということなのですね。

その中の経営状況分析は、財務諸表等の金額の適正性を審査するものであると、そしてもちろん「厳格に」という言葉もあるため、通し放題のいい加減な審査ではなく、本当にひとつひとつの勘定をしっかり見て分析をするのでしょう。

そのフローチャートについては冊子を開いてすぐのところに記載があったのですが、ひとまず完璧に覚えるべく勉強中です。これが当行政書士事務所が後々建設系の仕事も受けられるようになるためのスタートになれば、と考えているところです。

日本行政書士会連合会の中央研修所にも講義動画が、これも視聴して勉強していきたい

また、今回建設業情報管理センター様から頂いたこの冊子だけでなく、新型コロナウイルスが蔓延するこのご時世におけるほぼ唯一の業務勉強ツールである、日本行政書士会連合会の中央研修所HPにも「建設業・経審」という項目を見つけました(しかもトータル講義時間が2時間半弱と短め)ので、そちらも活用していきたいところ。

とにかく、現状ではほとんど知識がない、このままでは万が一「できますか?」と聞かれたときにかなり苦労することになってしまうそうな、建設業に関して行政書士が関与できる業務、それに関する知識を獲得していきます。

もちろん今回頂いた冊子と中央研修所の講義動画、それだけでどうにかなってしまうものではなく、それらを全て、これで完璧だと思えるほどに習得し終えた後も、そこからさらに追加的な勉強をしていかなくてはならないのは確実でしょう。

しかしそれでも今後のために重要なものであることは事実、いずれ建設業関係を業務として取り扱うか否かに関係なく、これは勉強を進めていくべき内容だと考え、実践していきます…

その他、建設業許可制度・経営事項審査制度なども説明が…

なお、建設業情報管理センター様のHP(リンク再掲)ではあと2つ、「建設業許可制度」と経営状況分析制度の大元である「経営事項審査制度」についても記載がありました。

そちらを書いているとまた長くなってしまうため今回は割愛しますが、成果物が非常に大きく、取引金額も相当なものになる建設業においては、やはりそういった経営状況に関する審査や、しっかりとした技術があるのかなど、様々な角度からのチェックがはいるということなのでしょう。

なお、これ以上のことに興味がある方はぜひ、上記引用文の参考リンクから当該ページに飛んで確認して見て下さい。この件に関しては当方もこれから詳しく勉強していきます。

ということで今回はこのぐらいに、建設業関連についてもまた何か進展がありましたらブログ記事かか、当事務所HP内の別のページで色々と書いていきます…

行政書士おぎ事務所

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