古物商を「変更」する場合の申請について

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前回、当行政書士事務所のブログ記事にて「古物商許可」について少し書かせて頂いたのですが、今回はその続きとなります。

関連 古物商許可申請について

それで、前回は「新たに古物営業を始めるに際して(個人事業として)」について古物そのものや対象となる営業などを含め、申請に必要な書類などを確認しました。

ですが、古物商許可に関しては、最初、つまり新たに古物営業を始める際だけでなく、古物営業について変更する場合には「公安委員会への届出(所轄警察署経由)」が必要になります。

ということで今回は、古物営業の許可申請に続く、変更時の申請について、当行政書士事務所が存在している静岡県をベースに書いていきます…

Contents

変更の届出が必要になる場合は?

まず、古物営業に関して変更があった旨の届出をしなくてはならない場合について書いていきます。

これには「古物営業法第7条(変更の届出)」や「古物営業法施行規則第5条」などが関与してくるのですが、あまりにも長いのでここでは条文を割愛し、単に必要な場合を列挙するだけとします。

ということで、以下について変更があった場合には古物営業の届出をしなくてはなりません↓

  • 許可を受けた者の住所・氏名・名称
  • 法人の場合の代表者の氏名
  • 営業所の名称・所在地など
  • 役員又は管理者の氏名・住所
  • 取り扱っている古物の区分
  • HPの利用開始・変更・廃止

はい、以上になりますが、最後の「取り扱っている古物の区分」についての変更ということはかなりありそうですね。例えば古本を取り扱っていたが、事業拡大のため新たに道具類を取り扱うことにしたなどです…

参照したのは「古物営業法(e-Gov法令検索)」と「古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)」、そして変更届の必要な場合について詳しい説明のあった、お隣の愛知県警HP(変更届出・書換申請)です。なお「書換申請」に関しては後で少し触れます。

変更があった場合の届出の期限

次に、変更があった場合の届出の期限ですが、これについては2種類、というかふたつ目はその中でさらに分かれているので実質3種類ですが、とりあえず「前3日」か「後14日」のどちらかということを覚えておきましょう。

事前に届出が必要な場合(営業所に係る変更届出)

それで、まずは事前届出、こちらは営業所に関する事項の変更があった場合の期限で、「変更しようとする日の3日前まで」に届出をしなくてはならない場合です。

具体的には営業所の移転や廃止、増設に名称変更、主たる営業所の変更があったときです。あまりないケースかも知れませんが…

事前届出の期限についても静岡県警のHP(古物営業法等に関係する申請)では見つからなかったため、表現などの参照したのは他県の県警HP(大阪府警HP他)なのですが、こちらは古物営業法第5条に掲げられている事項です。

事後届出が必要になる場合

次は事後の届出が必要な場合、これは上記、営業所に係る変更届以外の届出が必要な場合に該当した場合に当てはまります。

そして、事後届出が必要な場合には、変更後14日以内(登記事項証明書の添付を要する場合には20日以内)に、所轄の警察署を通じて都道府県の公安員への届け出をしなくてはならないことになります。

なお、「登記事項証明書の添付が必要な場合」というのは基本的に法人の、商業登記に関するものでしょうから、個人の場合は「14日以内」ということを覚えておくべきでしょう。

届出に際して必要となる書類

最後に、古物営業の変更届に際して必要となる処理を、新たに古物営業を開始する場合について書いたブログ記事と同様、当行政書士事務所がある「静岡県」をベースに確認していきます。

まずはこちら、静岡県警HP「申請様式一覧」のページですが、下へスクロールしていくと「変更」に関する届出様式が2ヵ所に見受けられます↓

片方は「変更届出書」のみ、もう片方は「変更届出書・書換申請書」となっています。この書換申請書については先程も少し、名前だけ出てきていたのですが、変更となる箇所が「許可証に記載されている事項」となる場合にはこちらの提出も必要になります。

この書換申請書が必要となる場合について、具体的には「許可者の住所・氏名の変更」、「行商の有無の変更」となります(個人営業の場合)。

また、この際には手数料として「1,500円」が必要となりますし、書換をするわけですから許可証も提出しなくてはなりません。

さらに、変更の種類によって提出すべき書類に変化がありますので、そちらも県警のHPなどでしっかり確認してから届出を実行に移すべきでしょう。

なお、それぞれのパターンでの提出書類に関してですが、ここで書いてしまうとかなり長くなってしまいますので、また次の機会にこの事務所HP内にてブログ記事としてまとめていこうかと思っています…

行政書士おぎ事務所

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