一時支援金の次は月次給付金

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もう2021年も6月に突入しました、もうすぐ1年の折り返しとなりますが、世間は相変わらずコロナコロナ、明るい話題などほとんど出てこないという状態です。

一部地域に発令されている緊急事態宣言も6月20日まででしたか、その後もやはりまん延防止等重点措置へと移行するのかも知れませんし、もはや過去の生活が戻って来ることなど本当にあるのかと疑いたくなるような時代になってしまいました。

それで、このような状況下においては各業界の方がお困りで、「普通」だった頃と比較して極端に収入が減少している、という方が非常に多くなっているはずです。

そんな事業者の方を助けるための「一時支援金」の受付は(一応)5月31日までで終了したのですが、これに引き続いて新たな制度が開始されることになっています。今回はそれについて少し書いていきます…

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中小法人・個人事業者のための「月次支援金」

まず、この月次支援金なのですが、説明として比較的わかり易いものが経済産業省のHPにありましたのでそちらのリンクを貼らせて頂きます↓

経済産業省HP 月次支援金

そしてこの月次支援金、支給金額は「中小法人等:上限20万円/月」「個人事業主:上限10万円/月」ということになっており、以下の2点を満たすことで給付の対象となります(業種や地域問わず)↓

  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業や時短営業、又は外出自粛等の影響を受けている
  2. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置を受けて月間の売り上げが2019年、2020年の同月比50%以上減少している

はい、ほぼ一時支援金と同様の内容ですが、今回のものは1月・2月・3月…と指定されていないことが見受けられますね。一応「申請期間」として4月分・5月分・6月分となっていますが…

「一時支援金→月次支援金」という感じで継続して受けられる

それで、この月次支援金、上記参考リンク内でも見ることができますが、「2回目以降の申請手続きは簡単」であることが謳われています。

原則5月31日までとなっていた一時支援金、そしてこの月次支援金を一度申請すれば、2回目以降の申請では「1.マイページからの必要事項入力」と「2.対象月の売上台帳を添付」だけで済んでしまう、つまり事前確認の手続きが要らないということですね。

これが少しでも素早く、確実な給付に繋がればよいのですが、やはり申請が殺到した際など、「いつまで経っても」という状況に陥ってしまうのかも知れません、現時点ではどうなるかわかりませんが…

この金額で持ち堪えられるのかどうかは疑問だが…

さて、毎月の給付額が法人で上限20万円、個人事業主なら上限10万円というこの月次支援金ですが、地域、店舗のある場所によって「これを加えればようやくどうにかなる」という場合と「この程度の金額が(売上、その他の給付等に)追加されたところで家賃すら賄えない」という場合が出てくるのではないでしょうか。

というか、これでは少ししか足しに…という事業者さんの方が多いのではないかと思います。特に種類の提供を控えて、などという地域ではもう商売あがったりの所もありそうです。厳しいですね…

ですが自分/自社が明らかに給付の対象になっているのであれば、たとえ10万円、20万円という金額であったとしても、確実に申請して給付を受けていくべきでしょう。本当に最後の最後、これがあったおかげでコロナ時代を生き残ることができた、などという結果に繋がらないとも限りません。

ここで給付されるべきものをキッチリ受け取っておくか否かによって変わる部分がある、そう考えて早めの申請を、もちろん給付の対象となる方のみではありますが…

国や自治体による給付・支援関係はこれからも何かあり次第書いていきます

今回は「一時支援金」から移行する「月次支援金」についてでしたが、これからも国による新型コロナウイルス対策に基づく給付、それから当行政書士事務所のある静岡県を主として、地方自治体による何らかの事業者支援があるのではないかと思います。

その場合にはここ、当事務所ブログにてまた何か書いていくことにします。それによって運悪く給付・支援の存在を知らない、見落としているという方に情報を提供できる場合があるかも知れませんので。

また、その他の情報(行政書士業務関連)についてもブログ記事として残していこうと考えていますので、検索結果などで見かけた場合にはぜひ当事務所ブログを開いてみて下さい…

行政書士おぎ事務所

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