静岡県におけるまん延防止等重点措置(1月27日~2月20日)分の協力金につき、申請が開始されています

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2022年の2月27日より、静岡県全域に適用されていたまん延防止等重点措置ですが、これの延長前、つまり2022年2月20日までの分について、飲食店等を対象とした協力金の申請が始まっています。

今回申請するのは25日間、個人の店舗などですと、おそらくは750,000円の支給ということになるかと思います。ですが計算方法、要請に応じた方法などでの違いもありますので、ここで少し確認をしておきましょう…

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要請内容が『A』と『B』に分かれている

まず、協力金を申請するにあたり、もちろん静岡県からの時短要請に協力していることが必要なのですが、今回はそのパターンが2つに分かれていることに注意が必要です。

まずは『A』から、こちらは「ふじのくに安全・安心認証」を取得している店舗のみが対象となっており、内容としては↓

A区分

円業時間の短縮に応じ、午後9時から翌日午前5時まで営業しないこと。
午後8時以降、種類の提供はしないこと。(利用客による種類の持ち込みを含む。)

協力金

1店舗あたり(中小企業・個人事業主の場合)
→過年度売上高×0.3【2.5万円~7.5万円】×協力日数

静岡県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(営業時間短縮)申請要綱より抜粋

ということになっています。おそらくこちらを選択される方は少ないのではないかと思いますが、参考までに。

そしてどう考えてもこちらがメインとなる『B』ですが、そちらは↓

B区分

営業時間の短縮に応じ、午後8時から翌日午前5時まで営業しないこと。
終日、種類の提供をしないこと。(利用者による種類の持ち込みを含む。)

協力金

1店舗あたり(中小企業・個人事業主の場合)

→過年度売上高×0.4【3万円~10万円】×協力日数

静岡県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(営業時間短縮)申請要綱より抜粋

とのこと。売上の条件的に、B区分の最低金額である3万円×25日で、75万円の支給になる事業主様、法人様が多いことでしょう。

この区分を誤って申請してしまうと、受け取ることができたはずの協力金が少なくなってしまったりということが考えられます。申請書や協力金計算シートにおいて、確実に間違いのないよう、改めてその記載と、合計金額を確認してから提出することをお勧めします。

なお、『A』と『B』の切り替えは1回のみ可能ということについても、念のため押さえておいて下さい。

添付省略となる資料が意外と少なく、今回も計算シートの添付が必要

さて、今回の協力金を申請する飲食店等を営まれている方は、前回、静岡県がまん防、緊急事態に入った際の協力金を受け取っているという方が大半かと存じます。

しかし、今回の協力金申請で省略できるのは「確定申告書など営業活動を行っていることがわかる書類(申請台紙1)」と、それから「本人確認書類(申請台紙2)」だけとなります。

その他の書類、例えば多くの方が前回混乱したであろう「計算シート」も添付が必要です。今回のものはかなりわかり易く、チェックボックスに基準となる期間の売上合計の数字を、1月、2月ごとに入力するだけになっていますが、それでもミスが出かねない箇所ですので、入力後、何度か確認しておくべきでしょう。

もちろが手元にないため、手書きで記入するという方も居られるでしょうが、その場合にはチェックボックスの位置をしっかり確認しておかないと、添付書類として送った帳簿と合わなくなってしまうことが考えられます。そしておそらくその場合には不備として返ってきてしまうため、ご注意願います。

計算シートについて

今回の計算シートですが、PDFの方を表示した場合には以下のようになっています↓

こちらも申請の区分と同じく、『A』のものと『B』のものに分かれていますので、特に手書きで記入して提出する場合には、お間違えのないよう十分注意して下さい。

記載内容ですが、まずは最初の「店舗名」の記入、それから「中小・個人事業」なのか「大企業」なのかのチェック、そして重要な部分として、「過年度売上高」についてどの期間のものを使うのかのチェックが必要です。

その後、選択した過年度の1月及び2月の売上高を記入すれば、Excelシートでの入力の場合には勝手に計算してくれます。ですが手書きの場合にはそうもいかないため、最後の枠、薄いオレンジ色の部分にも、計算した結果を記入しなくてはなりません。

ここで注意すべきことですが、チェックボックスの辺りを見ていただけるとわかるとおり、1月と2月の合計日数は「59日間」であるものの、令和2年にについては閏年であったため、60で割る必要があるということです。

まだ令和3年分の申告をしていない、そしてまとめて置いてある帳簿のうち、明らかに令和2年の方が取り易い場所にあるなど、この期間を選択する事業者の方が多いのではないかと思いますので、くれぐれもお気を付け下さい。

なお、ほとんどの方がこの計算シートのうち「4.」の「①」の記入で終了になるかと思います↓

かなり余ってしまう部分があり、不安になるかと思いますが、本当に計算がそれで終了している場合にはOKですので、提出してしまって構いません。

申請台紙7の書類が少しわかり辛いですが…

それと、今回は添付書類のうち、「申請台紙7」に係るものがちょっとわかりにくかった印象です。書き方としては↓

7(1)

「令和3年、令和2年又は平成31年1月・2月」の飲食事業売上台帳(帳簿等)の写し(税抜きに換算したもの)

静岡県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(営業時間短縮)申請要綱より抜粋

というような感じの記載になっていましたが、まず「税抜き換算」の部分について、ここは一応、元々税抜き表示で帳簿をつけているという方も、コピーした帳簿そのものか、写真等をコピーしたもの、貼り付けた申請台紙に「税抜きです」ということを書いておいた方が無難かも知れません。そうすれば煩わしい確認の電話等がないかと思いますので。

また、どの機関の帳簿を提出するのかについては、計算シートで選択し、記入したものとなります。少し疑り深く見ると、令和3年のものは確実に添付しなくてはならないのではないか…というようにも思えてしまう文章ですが、コールセンターに確認したところ、そうではなく、選択した年分のみとのことでした。

郵送申請の場合、最後のチェックシートを忘れずに

最後に、今回の申請においては、ちゃんと書類が揃っているかどうかを確認するためのチェックシートが用意されています。

フォーマットはこちら(申請書などのダウンロードページにあります)↓

それで、一番下の部分を見ていただければわかると思いますが、今回、このチェックシートそのものも提出しなくてはならないことになっています。

これを忘れたから不備で再提出…などということになるかどうかは疑問ですが、必要書類に含まれている以上、必ず提出するようにして下さい。

行政書士おぎ事務所

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