国の月次支援金 8月分の申請締切りが迫っています

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10月も半ばを過ぎ、ここのところ新型コロナウイルスの感染者数についての報道も、かなり落ち着いているように思えます。

これは感染者数の減少により、毎日のように発信されている「今日の感染者数は~」というニュースが、あまり注目されないものとなったからということもあるでしょう。

それで、そんな現状はともかく、これまでの緊急事態宣言やまん延防止等重点措置において、飲食店の休業・時短営業や外出自粛によって被害を被っている個人・法人向けの月次支援金があるのはもうほとんどの方がご存じでしょう。

月次支援金のHPはこちら

今回はこれについて少し、もし「対象だが申請を忘れていた」、「そもそも知らなかった」という方の目に留まることがあればと思います…

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現在申請期間となっているのは8月・9月分、ラストスパートです

2021年の9月30日をもって全国の緊急事態宣言が解除され、それに伴って新たな月別の月次支援金が追加されることもなくなりました。

よって現状で残っている「8月分」と「9月分」、その後半部分である「9月分」の申請期間が満了する2021年11月30日をもって、一旦(希望としてはこのまま永遠にですが)国の月次支援金制度は途切れることとなります。

ということで現在の残り、8月分と9月分については以下の感じ、対象となっている方はお忘れなきよう申請を↓

  • 8月分
    ⇒申請期限:2021年10月31日(日)【事前確認期限10月26日】
  • 9月分
    ⇒申請期限:2021年11月30日(火)【事前確認期限11月25日】

また、周囲の事業者の方、特に高齢などで普段インターネットに触れないタイプの方などで、もしかしたら月次支援金の制度自体を知らないという方が居られるかも知れません。

8月と9月に関しては、緊急事態宣言の適用地域が一気に増え、それに伴って支援の対象となる個人や法人も増えているはずです。

知らなかったことにより後から後悔する、またもし月次支援金の給付を受けていれば、もう少し事業を継続することができたかもなのに…というような状況に陥る方が1人でも減るよう、情報を持っている方は周囲だけでも良いので拡散を。

申請に際しては「事前確認」が必要です

これについてはこの事務所ブログでも何度か触れていますが、月次支援金の申請を完了させるためには登録確認機関の事前確認が必要です。これがないと申請の際、一定のライン以上は先へ進むことができません。

事前確認を受けられる期間は本申請の期限よりも少し前、例えば8月分であれば「10月26日まで(本申請は31日まで)」ということになっています。

当行政書士事務所でも、登録確認機関としての事前確認(無料)を行っていますので、これがまだであるため先へ進めない、申請を完了することができないという事業者の方は、お気軽にお問合せ下さい。

月次支援金の事前確認についてはこちら

なお、zoomによる全国対応を行っておりますので、静岡県以外の方も、お近くで登録確認機関が見つからないようでしたら、お問合せフォームよりメールを頂ければ対応いたします。

個人10万円・法人20万円が上限ですが、可能な限り申請を

さて、9月までで終了となる国の月次支援金、これは個人事業主であれば1か月あたり10万円を上限、法人でも20万円までと、金額としてはかなり小さいと感じる方が多いようです。

正直、これで家賃の全てが賄える、コロナのせいでダメージを受けていた分がすべて取り戻せるというようなことはないでしょう。

日頃事業者の方が取り扱っているであろう金額と比較した場合、この月次支援金で給付される金額というのはかなり少額となります。

ですが、これは対象になっている方が申請すれば、補助金などのように採択率がどうこうということなく、基本的に給付してもらえるお金です。

普段インターネット、どころかPCすら使わないし、完全オンライン限定というのはさすがに辛い。事前確認などの苦労までしてこの金額では割に合わないのではないか。

そう思われる方も中には、という感じなのですが、実際普段の事業運営の大変さと比較してみて下さい。慣れていないことだから面倒で、しかも少額ゆえやる価値が無いように思えるかも知れませんが、労力に対して受け取ることができる金額としてはかなり大きいのではないかと思います。

対象となっている事業者の方は、確実に申請しておくことをお勧めします…

行政書士おぎ事務所

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