月次支援金 9月分の申請は10月1日から

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10月に入り、全国的に緊急事態宣言が解除されたことにより、SNSなどでも居酒屋と思しき写真の載った投降をよく見かけるようになってきました。

もちろんまだどこも本調子ではなく、あまり油断しているわけにもいかないような状況ではありますが、とにかくこれで緊急事態は終わりにしていただきたいと、そう思います。

それで、この2021年の1月から9月の間、コロナの影響によってダメージを受けた事業者の救済のため、月次支援金(1月~3月は一時支援金)の申請期間が、月ごとに分かれてずっと続いている状況でした。

その最後の月である、9月分の月次支援金につき、10月1日より申請の受付が始まっています。もしかしたらこの9月分が初の申請、又は8月分がまだ…という方が居られるかも知れませんので、ここでもう一度『国の月次支援金』について確認しておきましょう…

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現在は8月分と9月分の申請期間

2021年10月4日現在、国の月次支援金は、最後に残った『8月分』と『9月分』の申請期間となっています。ちなみに8月分は『10月31日まで』、9月分は『11月30日まで』です。

一応、国のHPの方からその旨が記載された部分を抜き出し、貼り付けておきます↓

月次支援金HPより抜粋

8月分については残り1か月もないため、対象となっているのにまだ申請していない、特に事前確認をしていないという場合にはお早めに。

なお、給付額に関しては、中小法人等の場合には『上限20万円』個人事業者等の場合には『上限10万円』となっています。

給付の対象となるのは?

次に、給付の対象となる方がどんな方なのかということについても確認しておきましょう。これも月次支援金HPの抜粋から↓

月次支援金HPより抜粋

とにかく①と②を満たすことが重要です、そして①の方ですが、「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛の影響」ということになっています。

つまり①はこの2つをどちらも満たさなくてはならないわけではなく、いずれかに該当していればOKとのこと。「外出自粛の影響は受けているけど飲食店と関係はない…」という場合にも支給の対象となるため、②の方に引っ掛かっていれば、(通る通らないは別として)申請すべきでしょう。

なお、これは都道府県にもよると思いますが、当行政書士事務所のある静岡県では、飲食店について「協力金」の給付を受ける/受けている場合には、8月と9月に関しては月次支援金の対象となりません。

8月の段階で多くの地域が緊急事態宣言の対象地域として追加されたため、これと同じような状況だというところもかなり多いと思います。

この月次支援金と各都道府県の時短・休業協力金を比較した場合、基本的には協力金の方が金額が多くなってくるはずです。

国とその他の自治体とを問わず、「自分がどの支援の対象となるのか」、「本当に国の月次支援金で合っているのか」ということをしっかり確認したうえ、それで間違いないと判断した場合に申請すべきでしょう。

保存書類に注意(区分ごとに違ってきます)

それから月次支援金の申請に際して、保存しておかなくてはならない書類についてです。これらの保存期間は「7年間」、申請が終わり、給付を受けたらそれでお終いというわけではなく、必ず、もし万が一後から求められた場合にすっと出すことが可能なようにしておきましょう。

そしてこの保存書類、申請者のタイプによっていくつかの項目に分かれ、それぞれ微妙に異なるものの保存が求められています。

詳しくはこちらのページから↓

参考 月次支援金HP「保存書類の詳細」

なお、上記リンクのページでは、「どういった申請者がどの区分に該当するのか?」ということについてわかりにくいかと思うため、これではちょっと、という場合には以下の資料も参照してみて下さい↓

参考 月次支援金の給付対象早わかりガイド(pdfファイル)

これらのページを参考に、自分がどの区分に該当し、どの書類を保存しておかなくてはならないのかを確認、キッチリ取っておくための準備を整えた後に申請することをお勧めします。

最初の申請には事前確認が必要です

最後に、これは最初の申請時に必要となることなのですが、やはり8月から緊急事態下となった地域が多く、そこで売上がガクッと…という事業者の方も多いと思うので念のため。

それで、月次支援金を受給するための申請をする場合、どうしても避けて通ることができないものがひとつあります。それは「登録確認機関による事前確認」です。

これがないと最後の最後で申請が完了できず、止まってしまうことになります。もちろん済ませればその先へ進むことができるので、サッと予約してサッと終わらせてしまいましょう。

事前確認ができる登録確認機関は以下のページより検索できます↓

月次支援金HP「登録確認機関検索」

なお、当行政書士事務所でも事前確認を行っています(無料)、Zoomにて全国対応いたしますので、もし近所で見つからない、という場合にはお気軽にお問合せ下さい↓

月次支援金事前確認

それでは今回はこのぐらいで、残り2か月分となった月次支援金、対象となっているのに申請がまだの方は、なるべく早めに準備を済ませ、そして事前確認も済ませ、そのまま最後まで完了させてしまいましょう…

行政書士おぎ事務所

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