マッチングアプリ(インターネット異性紹介事業)を自分で始めるには?

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以前、この事務所ブログにて「インターネット異性紹介事業…マッチングアプリの情報流出が問題となっていますが…」というものをアップしたのですが、今回はそれの続きとなります。

最近は検索して出てくるだけでもかなり多くの「マッチングアプリ」が存在しており、「AIで~」とか「趣味で繋がって~」など、そのコンセプトも千差万別のようです。

一方でまたこんな事件も起こってしまっているようで…

参考 HBC北海道放送「マッチングアプリで知り合った相手から“投資”話「2人の将来のために」と誘導され…被害は600万円に」(リンク先はYahooニュース)

他にも騙されたりかなり危険な目に遭ったりということがあるのかも知れませんが、利用する際には細心の注意を払って、相手方が必ずしも善人ではないということを意識しておきたいものです。

とはいえ信頼できる大企業等が運営しているということもあり、いわゆる『怪しい出会い系サイト』とは違って気が緩んでしまう、疑う気持ちが薄れてしまうというのはあるかも知れませんが…

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マッチングアプリの需要は伸びている、そしてこれからも伸びそう

それで、こういったマッチングアプリを「利用する/している」という方については非常に多いことかと思います。

ただでさえこういうご時世ですから、どこかの飲食店等に集まって○○、ということはさすがに芳しくない感じですし、それならマッチングアプリで…という具合になっている方も多いのではないでしょうか。

これに関して、たとえばつい最近ですが、このような記事も出ていました↓

参考 中國新聞デジタル「マッチングアプリ利用率、1年でほぼ倍」

上にリンクを貼った記事は、比較的簡潔で読みやすいものですので、もし興味がある方は読んでみては、といったところですが、タイトルからもわかる通り、マッチングアプリの利用者数というのは増加傾向。

そしてこれは予想に過ぎませんが、このコロナコロナと言われる時代が続くのであれば、おそらくこのまま伸び続けるのではないかと、そう考えます。

そんな中、「じゃあ自分で…」となった場合

では、そんな需要が伸びている、そして伸び続けそうなマッチングアプリに関して、「これはビジネスチャンスだ」と感じる方、「アプリ開発のスキルがあるし、この機を逃さず~」という方が居てもおかしくはない、というよりもかなり居られるのではないかと思います。

もちろん前提となる「アプリ開発」の知識がないとどうにもならないとは思いますし、中途半端な知識量では上手くいかない、評価の低いものしか出来上がらないでしょうが、やはり一定数の方は、「やろうと思えば構築出来そう」と感じているはずです。

そしてそのアプリをリリースする際には、必ず警察に対して届出をする必要があるのですが、今回はこの届出に必要な書類に関して、当行政書士事務所がある静岡県の県警HPを参考に見ていきましょう。

せっかく「良い感じのマッチングアプリ」を作成したのに、それをリリースする際の届出に戸惑っていては時間のロスとなり、後発にどんどん先を越されてしまいますから…

静岡県では…

それで、静岡県のHPにおいては、以下のページでマッチングアプリ、「インターネット異性紹介事業」の開始の際に必要な届出書類を列挙しています↓

参考 静岡県警HP「インターネット異性紹介事業に関する届出>新規届出に必要な書類」

ちなみに静岡県警のHPにおいては、申請関連のリンクがズラっと並んだページのうち、「インターネット異性紹介事業」に関する届け出が個別に存在しています。

なんとなく風俗関連の中から探してしまいそうですが、そうではありませんので、上記リンク以外から県警HPへ飛ぶ場合には探す場所を間違えてしまい、無駄な時間を浪費しないよう注意?が必要です↓

風営法…ではなく別個にあります

またこれも以前のブログ記事で書きましたが、警察署への届出以外にもうひとつ、「電気通信事業」の開始に関する届出が必要になってきます。

静岡県は「東海総合通信局」に該当するため、以下のページから開始届等をダウンロードして、必ず届出を行ってから事業を開始して下さい↓

参考 総務省HP「東海総合通信局⇒ダウンロード集」

とりあえず「届出に必要」とされている文書の様式は上記2つのページから確認することができますが、引き続き、上の警察署に対しての届出について、それぞれの書類の詳細を見ていきましょう。

それぞれの提出書類について

インターネット異性紹介事業を開始する際に必要な警察への届出として、静岡県で必要であるとされている様式はそちらからダウンロード等して頂くとして、以下には先程挙げたページに列挙されている「必要な書類」の一覧を貼っておきます↓

静岡県警HP「インターネット異性紹介事業に関する届出>新規届出に必要な書類」 より抜粋

これを見て頂ければわかると思いますが、まず確実に必要なのが上から4つ、「開始届(ダウンロード)」、「住民票」、「誓約書」、「証明書(市町村長)」となります。

そして5番目、これは成人年齢が18歳に引き下げられるため、カッコ書き以下はもう無用のものとなりそうですが、そして未成年者でこういった事業を営むというのは少し考えにくい気もしますが、とにかく個人の場合には必要ということです。

6と7は法人のみで必要となる書類、そして8に関しては予めサーバーと契約、ドメインも取得して、それの使用権原を疎明する書類を、ということです。

ネット上で事業を行うわけですから、これは当然必要となるものであり、以前書いたような気がする古物商のように「あれば」というものではありません。これは確実に先に取っておく必要があるものです。

もちろん勝手にやるのは違法です、欠格事由も

以前にも書いた気がしますし、上でも少し触れましたが何ら届出をせずにインターネット異性紹介事業を始めることはできません。

かならず必要な書類を作成し、それを届け出てから開業するようにしましょう。そうでないと普通に捕まってしまうことになりますから…

また、一定の場合には『欠格』ということになり、そもそもインターネット異性紹介事業を始めることができません(欠格事由は以下)↓

参考 警視庁HP「インターネット異性紹介事業者等の欠格事由一部変更について」

これからインターネット異性紹介事業を始めようと考えている方は、法人個人問わず、くれぐれも法律に抵触することのないよう、良く調べたうえで、確実な手続きを経てから事業を開始するようにして下さい。

行政書士おぎ事務所

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